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社会保険・有給休暇・福利厚生

あなたの毎日をしっかりサポートします。

社会保険

加入資格を満たした方は、社会保険(健康保険・厚生年金)および雇用保険にご加入いただいております。

健康保険

被保険者とその家族が、(1)病気やケガをしたとき、(2)病気やケガがもとで給料の支払いを受けられないとき、(3)亡くなったとき、(4)出産したとき、(5)出産して給料の支払いを受けられないときなどに、医療給付や手当金などを支給して、生活を安定させることを目的とした保険制度です。

厚生年金

被保険者が高齢になった場合、障害者になった場合、死亡した場合などに年金や一時金の給付を行うことで、企業で働く被保険者とその家族の生活の安定を図ることを目的としています。

加入資格
  • 契約期間が2ヶ月を超え、週労働時間が20時間以上の場合
    …契約開始日からの加入

雇用保険

労働者が失業した場合、高齢などを理由に雇用の継続が困難となる事由が生じた場合、また労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、生活及び雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給するための保険制度です。

加入資格
  • 週労働時間が20時間以上の方

労災保険(労働者災害補償保険)

通勤や勤務中に遭遇したケガや病気、事故を補償するなど、就業中に発生した災害に対して必要な保険給付を行うことを目的としています。契約期間や労働時間に関わらず、就業開始時点から自動的に適用されます(当社が保険料を全額負担)。

定期健康診断

年一回、就業期間中に一定の基準を満たした方に対して、無料で健康診断を実施しています。

産休

就業中の方でそれぞれ一定の要件を満たした場合に制度の利用ができます。

産前産後休暇制度

妊産婦が母体保護のため出産前及び出産後において仕事を休める制度です。
産前6週産後8週の期間、産前産後休暇を取得することができます。

育児休業制度

育児のために仕事を休める制度です。
子の1歳の誕生日の前日まで、分割して2回まで、育児休業を取得することができます。
保育所に入れないなどの一定の要件を満たす場合、2歳まで延長が可能です。

産後パパ育休制度(令和4年10月~)

産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業で、1歳までの育児休業とは別に取得できる制度です。

詳しくはこちら

ワークステーションでは、育児休業・産後パパ育休に関する相談窓口を設置しています。

相談窓口:06-4391-8806

子の看護休暇制度

養育する子どもの病気等のために仕事を休める制度です。
小学校就学の始期に達するまでの子ども1人の養育で年間5日間認められます。

有給休暇

継続勤務していただいたスタッフの皆さまは、有給休暇が取得できます。

年次有給休暇制度

6ヶ月以上継続勤務していただいたスタッフの皆さまには、有給休暇資格が付与されます(但し、出勤率が80%以上の方のみ)。6ヶ月を超えた日から最大10日分の有給休暇が発生し、それ以降は継続勤務年数1年毎に、新たに有給休暇が付与されます。

4月1日よりお仕事を開始した場合

福利厚生

高級リゾートホテルで、のんびりリフレッシュ。

リゾート

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お仕事のご紹介にはスタッフ登録が必要です。登録会は、毎週月~金曜日に開催しておりますので下記の方法でご応募ください。

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