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人材をお探しの企業様 Q&A

人材をお探しの企業様より、よくいただくお問合せについてご紹介いたします。

派遣社員と正社員との違いは何ですか?

派遣スタッフが就業している間は、貴社と当社の間において労働者派遣契約が結ばれます。派遣スタッフとの雇用契約は、派遣元である当社との間で結ばれます。派遣スタッフに対する就業条件の明示、お給料の支払い、社会保険の手続きは雇用関係のあるワークステーションが行います。
人材派遣のしくみ

派遣できない職種はありますか?

港湾運送業務、建設業務、警備業務、労使協議における使用者側当事者として行なう業務は、労働者派遣法により適用除外業務に指定されています。

派遣開始前に、派遣スタッフに履歴書の提出を求めたり、面接することはできますか?

紹介予定派遣を除き、派遣先が就業開始前の派遣スタッフに対して、履歴書の提出を要求したり、面接を行うことはできません。労働者派遣契約の締結に際、派遣スタッフを選考および特定する行為を行うことはできないとされています。

派遣契約期間中に、派遣先の都合による契約解除を行うとどうなりますか?

派遣先の都合によって労働者派遣契約の解除が行われた場合、新たな就業機会を確保しなければなりません。やむを得ず、就業機会を確保できなかった場合には少なくとも30日前に予告しなければならず、30日前に予告しない場合は解雇予告手当の支払い責任を、休業させる場合には休業手当の支払い責任を派遣先が負うこととなります。

派遣料金の算出方法について教えてください。

時間単価で契約した場合、契約時間単価×実働時間数×消費税がご請求金額となります。

紹介予定派遣とはどのようなものですか?

紹介予定派遣とは、正社員または契約社員になることを前提として派遣スタッフが就業した結果、派遣先とスタッフの両者が合意した場合、正社員や契約社員に登用することができるシステムです。通常の派遣とは異なり、受け入れるスタッフに対して履歴書の提出の要求や面接を行うことができるだけでなく、就業期間に本人の能力や適性を見極めたうえで正式採用することができますので、雇用のミスマッチを防ぐことができます。
紹介予定派遣について

紹介予定派遣の派遣期間を延長することはできますか?

紹介予定派遣の派遣期間は、最長6ヶ月と規定されております。派遣スタッフの合意があれば、この範囲内で派遣期間を延長することができます。

人材紹介のメリットは何ですか?

成功報酬型システムのため、求人・採用活動にかかる手間と経費を削減できます。キャリアカウンセラー、コーディネーターの人選により企業ニーズに合った最適な人材の採用につながります。
人材紹介について

見積もりだけお頼いすることはできますか?

見積もりだけのご依頼も承っておりますので、お気軽にお問合せください。お問合せ方法には、WEBによるお問合せとお電話(06-4391-8800)によるお問合せがございます。

残業や休日出勤をしてもらうことはできますか?

ご依頼時にお伝えいただければ、残業や休日出勤可能なスタッフを人選してご紹介いたします。

派遣スタッフに就業規則を守ってもらうことはできますか?

派遣スタッフには雇用契約を結んでいるワークステーションの就業規則が適用されますが、派遣先で守るべき社内ルールについては事前説明しております。また必要に応じて、派遣先のご担当者からもご説明くださいますようお願い致します。

業務内容を途中変更することはできますか?

業務内容を大幅変更する場合、スタッフの同意と当社との契約を再度取り交わす必要があります。

派遣契約を更新する際、派遣スタッフに直接伝えても構いませんか?

まず当社の担当者に契約更新のご意志をお伝えいただければ、スタッフへの対応は当社が行います。派遣先から契約更新に関する内容を派遣スタッフに直接伝えることは雇用関係の誤解を生じさせる恐れがありますので、派遣スタッフに伝えることなく当社にご連絡ください。

派遣スタッフの労災手続きはどちらが行うのですか?

派遣スタッフの労災手続きに関しては、雇用関係のある当社が行います。派遣先には、職場における安全衛生の確保や労働者の危険または健康障害を防止するための措置義務が生じます。

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